納税が猶予される特例事業承継税制のご案内
さて、今回は「後継者承継」を考えていらっしゃる方が
無税で事業承継を行うことができる特例事業承継税制についてのご案内です。
【 特例事業承継税制 】
平成30年から10年間の特例措置で一定の要件を満たすことで後継者への
事業承継が無税になります。
①一括で贈与した非上場株式の贈与税額が全額納税猶予
②贈与した仙台経営者の死亡の際、①で猶予された贈与税が免除
③みなしで贈与時の評価額が相続税の課税対象となるが、相続税も全額猶予
■適用までのプロセス■
①承継契約の提出
平成35年3月31日までに認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けて
作成した「承継契約」を都道府県に提出する。
②一定の要件を満たす
【会社の主な要件】
・中小企業であること
・風俗営業をしていないこと
・資産管理会社ではないこと
【先代経営者の主な要件】
・会社の代表権を有していたこと
・同族関係者で発行済議決権株式総数の過半数の議決権を有し、かつ同族関係者の間の
筆頭株主であること
【後継者の主な要件】
・20歳以上かつ役員就任後3年以上経過していること
・贈与時点で代表権を有していること
③平成39年12月31日までに後継者へ贈与
■適用例■
発行済議決権株式総数 8万株(評価総額3億円)
全株式を先代経営者が保有、後継者(先代経営者の長男)に全株式を贈与
●贈与税額
贈与された株式の評価額100%に基づき、下記1または2により計算した
贈与税額全額が納税猶予される
1.暦年課税
(3億円-基礎控除額110万円)×課税率55%-控除額640万円=1億5853万9500円
2.相続時精算課税
(3億円-特別控除額2500万円)×20%=5500万円
この制度は現行制度と比較して承継計画書の準備が必要であり、
期間限定にはなりますが、かなり税金面で優れた制度なので、
ご興味ある方はお気軽にお問い合わせください。