2019年10月診療報酬改定について
今回は、「2019年10月診療報酬改定」についてご案内させていただきます。
2019年10月に実施される薬価改定は消費税の増税(8%→10%)も伴い、
調剤薬局の経営に大きな影響を与えると考えられ、
勘案策として、以下のような診療報酬改定案が議論されています。
■調剤基本料
調剤基本料1 41点 → 42点(うち消費税対応分2点)
調剤基本料2 25点 → 26点(うち消費税対応分2点)
調剤基本料3
イ:同一グループの保険薬局による処方箋受付回数4万回を超え40 万回以下の場合
20点 → 21点(うち消費税対応分2点)
ロ: 同一グループの保険薬局による処方箋受付回数40万回を超える場合
15点 → 16点(うち消費税対応分2点)
特別調剤基本料 10点 → 11点(うち消費税対応分2点)
■一包化
イ: 42 日分以下の場合 32点 → 34点(うち消費税対応分4点)
ロ: 43 日分以上の場合 220点 → 240点(うち消費税対応分40点)
※その他、無菌製剤処理加算及びかかりつけ薬剤師包括管理料につきましては、厚生労働省HPをご参照ください。
URL:https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000478542.pdf
上記の報酬改定は、薬価改定や消費税の増税を十分に補えておらず、
非常に厳しい状況は変わりません。
調剤薬局業界は再度大きな岐路に立たされており、
二極化(大手調剤薬局とパパママ薬局)が加速され、
薬剤師の雇用問題や卸との価格交渉等の問題が
経営に与える影響が深刻化する可能性が非常に高いと推測されます。
経営者様には、この機会に一度ご家族の生活や従業員の雇用を守るためにも、
M&Aに対する固定概念(悪いイメージ)を払拭し、是非前向きに捉えていただければと存じます。
経営について社内で相談が出来ず、経営者様がお一人で悩まれるケースが多くございます。
この機会に弊社にご相談ください。