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薬局譲渡にピッタリ!会社分割という選択肢

今回は、「会社分割による譲渡」についてご案内させていただきます。

消費増税、調剤報酬改定を前にM&Aが盛んに行われていますが、
一口にM&Aといっても譲渡スキームにはいくつかの選択肢があります。

ほとんどの場合、店舗単位で切り離しを行う「事業譲渡」もしくは
会社を丸ごと譲渡する「株式譲渡」が選ばれることが多いのですが、
「会社分割」というスキームが効果的なことがあります。

どのようなケースで会社分割が有効か解説したいと思います。

会社分割とは、譲渡会社Aの資産(負債)や事業を選択して分割会社Bへ切り離します。
そのあとでA社株式を譲渡することで、以下のようなメリットを得ることができます。

1、税負担が軽減できる可能性がある
事業譲渡の場合は譲渡益に対して法人税が課されますが、
会社分割後に株式譲渡をした場合、株式譲渡の税率約20%が課税されます。

2、譲渡価格をコントロールすることができる
株式譲渡を行う際に、資産(現金、不動産など)もしくは
負債が大きすぎて譲渡価格が上下にブレることがあります。
それが原因で買手が買い渋るようなケースでは、
会社分割をうまく利用することで譲渡価格を調整することが可能です。

3、許認可がそのまま引き継ぎ可能
事業譲渡の場合は新規開局扱いになるため保健所、厚生局への申請が
必要になりますが、会社分割後に株式譲渡することで、
許認可をそのまま引き継ぐことが可能です。

それぞれのスキームにメリット・デメリットがあり、
最適な譲渡スキームを選択することで売手と買手の利益を
最大化することが可能です。

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