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売却者側の株式譲渡の税務メリットについて

さて、今回は売却者側の株式譲渡の税務メリットについてお話させて頂きます。

薬局のM&Aでは、ほとんどのケースにおいて株式譲渡または事業譲渡で行われています。

株式譲渡とは、対象会社の株式を譲渡先に売却することです。
一方、事業譲渡とは文字通り、会社丸ごと売却することではなく、会社の事業を譲渡先に売却することです。

税務面から申し上げますと、原則、株式譲渡の方が事業譲渡よりもメリットが多いと言えます。

株式譲渡で売却すると、株主に対して約20%の株式譲渡益税が課されます。
一方、事業譲渡で売却すると、譲渡益に対して法人税等で約30~40%程度の課税がなされます。

株式譲渡と事業譲渡は様々な違いがございます。今回のお話は、M&Aのストラクチャーを考える際の論点のごくごく一部でございます。

皆様もご存じの通り2020年は調剤薬局業界が大きな変化を迎える分岐点であり、
社内体制や医療機関との関係性を見直す良い機会にしていただければと思います。

その中で、会社の承継問題や店舗の譲渡がございましたら、
ユニヴにお気軽にご相談いただけましたら幸いでございます。

今後ともよろしくお願いいたします。

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