アドバイザーコラム ADVISER

コロナ禍における薬剤服用歴の特例措置

新型コロナウイルスの感染拡大「第3波」が止まらない昨今、
乳幼児服薬管理指導加算(6歳未満の小児に対応した場合)を
調剤では12点を特例的に算定できる取り扱いが可能となります。

「6歳未満の乳幼児の処方箋に際して必要な情報等を、
直接患者又はその家族等に確認した上で、
患者又はその家族等に対し服用に関して適切な指導を行い、
かつ、当該指導の内容等を薬歴及びお薬手帳に記載した場合」に算定できる加算です。

また薬歴を算定していない場合は算定が出来ないものとなっていますが、
同加算の施設基準を満たしていなくても請求出来るようになるとのことです。

ただし「小児の外来診療におけるコロナウイルス感染症2019(COVID-19)診療方針」
を参考に感染予防策を講じた上で、保護者に説明し同意を得ることが必要となります。

この特例措置が適用されるにあたり、より手厚い配慮と感染症予防対策が必要となる
小児の外来診療に対応する医療機関・薬局が評価される事となります。

なお、令和3年2月診療分までの措置となります。

約2か月の措置にはなりますが、小児科門前の薬局には
この特例措置は大きな動きとなります。

コロナ渦により小児科門前からの売却意向のお話が増えております。
収益減少から売却するべきか悩んでいる薬局様もいらっしゃるのではないでしょうか。

今後のリスク等に備えて薬局の売買に限らず薬局の経営支援もさせていただきます。
些細な事でも結構でございますので全国どこでもご訪問させていただきます。

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