アドバイザーコラム ADVISER

コロナ特例加算の対応拡充

全国的に緊急事態宣言とまん延防止等重点措置が
明日30日をもって全て解除する方針が決定しましたが、
引き続き感染のリバウンドや医療崩壊が起きないよう
感染対策・注意喚起の徹底が求められています。

そのなかで厚労省では28日
新型コロナウイルス感染症患者の診療に関する診療報酬上の特例的な対応を拡充することを決定しました。
9月末までの期限を目前に控えていたコロナ特例加算(調剤感染症対策実施加算4点)の行方が注目されてましたが、
経費を補助金で支援する形式に変更されます。
2021年10月1日から12月31日までの感染防止対策に要する費用を
薬局の場合は上限6万円で補助となります。

また調剤に関しては、緊急で自宅・宿泊療養患者に薬を配送し、
訪問や電話などで服薬指導した場合の特例として、
「訪問」は500点、「電話等」は200点をそれぞれ算定できることになります。
自宅・宿泊療養者の服薬状況の医療機関への文書による情報提供した場合、
「30点(月1回まで)」に関して、算定上限を撤廃します。

2022年には診療報酬改定もあり、薬局経営や体制を見つめ直すタイミングとお考えの方もいらっしゃるのではないかと思います。
お困りごとや薬局継承をお考えであれば、お気軽にお問い合わせくださいませ。

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