アドバイザーコラム ADVISER

譲渡価格の相違について

さて、今回は薬局M&Aにおける「譲渡価格の相違」について
お話しさせていただきたいと思います。

皆様ご存知の通り、薬局の売上構成の
大部分を占めるものとして
「薬材料」と「調剤技術料」がございます。

薬局M&Aにおける営業権の算定には
「調剤技術料」が大きな判断材料になることが
多くございます。

しかしながら昨今の診療報酬体系においては
調剤技術料のうち「調剤基本料」だけでも
様々な算定要件があり、
現在、調剤基本料1(41点)で調剤技術料を
算定していても、譲渡先の薬局様が
同一グループ内の保険薬局の処方箋合計が
月4万回を超~40万回以下かつ
集中率が85%を超えている場合、「調剤基本料3」
となりまして、調剤基本料は半額以下の20点になります。

売主様は、現在の技術料で算出した譲渡価格を希望されますが
買い手様が譲渡後に、「調剤基本料3」に該当する可能性のある場合は
この点も考慮した営業権の算出をしなければなりません。

この計算がうまくいかず、現状調剤基本料1のままで計算すると
十分な営業利益が出ているので、高値での譲渡が可能と
認識してしまい、(もしくはアドバイザーにそのように言われ)
買い手の相場観とミスマッチが生じて
良いご縁を結べずにいるケースは少なくありません。


M&Aとは決算書やレセプトデータの数字上のやり取りだけでなく、
ご縁あってのものでございますので、
「調剤技術料」だけで営業権が算出できるというものではございませんが、
営業権を算出するための大きな要素の一つに「調剤技術料」があるという点を
お伝えできればと思います。

最後に、2018年4月に診療報酬改定があり、
次の診療報酬改定は2020年であることは
周知のことかと思います。

前回の改訂前の2017年後半から改定後数か月迄は
買い手様も様子見のポジションを取られることも
多かったため、良い案件であっても買い控えされる薬局様も
多くございましたが、
現在は、来年の夏ごろまでは買い手様も行動しやすいため
来年上半期の薬局M&A市場は活発になるかと予想されます。

少しでも、M&Aという選択肢をご検討されるので
あれば、是非一度営業権・企業価値の算出だけでも
ご相談いただけましたら幸いです。

全国津々浦々、すぐにお伺いさせていただきます!

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