アドバイザーコラム ADVISER

事業承継における役員借入

先日、ある経営者様より後継者様に事業承継する上で、
会社に対して役員借入(社長個人の会社への貸付)があるため、
下記のようなご相談がございました。

社長「役員借入が4,000万円程度あり、息子に会社を譲るまでに綺麗に清算したい」

松尾「それはなぜですか?」

社長「役員借入があることによって、会社の株価評価は下がるので
株式を譲渡する場合は問題ないが、もし自分が死んでしまった場合、
実際にキャッシュがないにも関わらず、相続税が発生してしまう。
それに会社がキャッシュ不足であり、退職時に清算することは困難なため、
どうすればよいか悩んでいる」

松尾「役員を退職するタイミング、資産の保有状況、
銀行からの借入状況によって解決策は複数ございます」

■役員報酬削減による返済

・役員借入金の返済は税金社会保険料なし

・退職間近の場合は役員退職金の限度額が低くなる可能性有


■後継者に贈与

・贈与の基礎控除内(年110万円)以内での長期贈与

・相続時にトラブルとなる可能性有(会社を継がない法定相続人)


■資本金へ変更

・役員借入金を現物増資という形で資本へ振替

・資本金の増加による税金が増加する可能性有


■貸付金を放棄

・借入金の当該役員が会社への債権を放棄

・債権を放棄することで会社は利益が計上されるため、繰越欠損金で赤字相殺しないと多額の法人税が発生する可能性有


■代物弁済

・会社の資産である自己株式や不動産により返済


■生命保険を活用

・解約返戻金や死亡保険金で返済(解約返戻金は雑所得扱)

・保険料の一部を損金計上することも可能

・一部保険は短期間で返戻金をためることが可能(5年程度)


■M&Aを活用

・一部店舗売却による利益にて返済

・株式譲渡による負債の清算


社長『どの方法が自社にとって一番メリットがあるのかわからない』
松尾『御社の財務状況を確認し、後継者様とも一緒に時間をかけ対応していきましょう』

上記のように役員借入は多くの企業様で発生しており、
事業承継時に必ずと言っていいほど悩みの種になります。

解決方法は多々ありますが、
役員借入の清算までに時間が必要となるケースが多いため、
事業承継を考えた際には一度ご相談を頂ければと思います。

詳細はお問い合わせいただければと思います。

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