親族間の事業承継トラブル(遺留分)
今回は、よくある親族間の事業承継トラブル(遺留分)について、
簡単ではございますが、お伝えできればと思います。
親族間での事業承継には民法と税法が大きく関係しており、
民法は遺産分割など相続人同士の権利等に関するルールが定められ、
相続税法は相続税を計算するためのルールや相続税の納税に関するルールなどが定められています。
その中でも経営者の皆様には、親族間の事業承継トラブルを未然に防ぐためにも、
遺留分という規定をご理解いただく必要性があります。
遺留分とは、相続人(相続する人)が最低限相続できる財産割合のことをいい、
基本は、被相続人(相続財産を残して亡くなった人)の意思を尊重するため、遺言書の内容が優先されます。
例えば、遺言書に、「全ての財産を愛人に渡す」と書いてあった場合には本当に全てを愛人に相続させることとなるのでしょうか?
もし全てを愛人が相続することになった場合、被相続人(相続財産を残して亡くなった人)の財産に依存していた子供や配偶者にとっては、
生活することが困難となり、残された遺族は非常に気の毒な状況となる可能性があります。
そこで最低限相続できる財産を保証することを民法では規定しております。
この最低限相続できる財産割合のことを『遺留分』と呼びます。
遺留分を請求することを、遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)といい、
遺留分減殺請求の方式に決まりはありません。
受贈者(贈与を受けた人)又は受遺者(遺言によって指定された人)に対する意思表示だけで効力が生じます。
例えば、遺言に、愛人にすべての財産を贈与すると記載されていた場合、
この遺言通り愛人がすべての財産を取得することになります。
しかし、この愛人に遺留分減殺請求をする意思表示をすることで、効力が生じます。
裁判をしなければならないわけではありません。
しかし、裁判外で請求する場合は、証拠を残しておくためにも、『内容証明郵便』によることが一般的です。
この遺留分があるため、経営者の皆様は親族に事業承継をさせるときには、
後継者ではない他の相続人との間での遺産トラブルが起こらないように注意する必要があります。
中小企業の場合、事業に必要な資産を経営者が個人所有していることもよくありますし、
会社の株式を保有していることが一般的ですが、何も対策をせずに経営者が死亡すると、
これらの資産は法定相続人に法定相続分に応じて承継されてしまいます。
会社の事業用資産や会社株式が、経営に何ら関係のない相続人に相続されてしまうため、会社経営がスムーズに進まなくなります。
そのようなことを避けるため、後継者が事業用資産や株式を取得したいと他の相続人に主張すると、
他の相続人は「不公平だ」と主張して多額の代償金の支払いを求め、相続トラブルに発展することも多いです。
このように親族間での事業承継では民法と税法が複雑に絡み合っており、親族間でのトラブルが発生しやすくなっております。
対応策としては、議決権制限株式の発行等や遺留分割協議対象外であるみなし財産(死亡保険金、死亡退職金)の受取人を
事業承継者に指定すること等があげられます。
ユニヴでは上記以外にも企業様の形態に合わせた解決策を提案させていただいております。
是非一度、些細なことでも構いませんのでご相談いただけましたら幸いです。