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2020年度調剤報酬改定内容開示

2020年2月7日(金)に2020年度調剤報酬改定の内容が開示されました。
特に大きな変更点は下記3点と思われます。
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①基本調剤料
②後発品加算
③内服薬調剤料
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①基本調剤料の変更

調剤基本料1~3は点数が全て据え置かれましたが、
要件を見直し「基本料2」と「基本料3-イ」の範囲を拡大しました。

「基本料2」(26点)の中に、「処方箋受け付け回数が1800回超~2000回以下で、集中率が95%超」が新設されました。
集中率が高い診療所の門前薬局などが対象となる可能性が高いです。
さらに、「基本料3-イ」(21点)の中に「同一グループで処方箋受け付け回数が月3万5000回超~4万回以下で、集中率95%超」を設け、
中規模薬局チェーンの集中率が高い店舗に対象が広がる見込みです。

また、特別調剤基本料の対象には同一建物内である場合を除いた診療所敷地内薬局を追加し、該当する集中率は95%超から70%超に拡大されます。
点数は2点引き下げ「9点」となります。

この場合の特別調剤基本料の対象にならない「同一建物内の敷地内薬局」とは、医療モールや診療所の1階に薬局が入居しているケースなどが該当します。

②後発品加算の変更

後発医薬品調剤体制加算では、
調剤割合85%以上の加算3は2点引き上げられ「28点」とする一方、
75%以上の加算1は3点引き下げられ「15点」とし、メリハリをつけており、
80%以上の加算2は22点で据え置きました。

また、これまで後発品の調剤数量割合が著しく低い薬局の調剤基本料の減算規定に、
「後発品の調剤割合が2割以下」が設定されていたが、これを「4割以下」に引き上げられています。

③内服調剤料の変更

対物業務を評価する代表的な項目である内服薬の調剤料の評価を見直しがあり、
従来5点の日数倍だった「1~7日分」を28点に、
4点の日数倍だった「8~14日分」を55点にそれぞれ定額化されます。
結果として1~7日分の調剤料は18年度実績で平均27点、8~14日分は61点であったため、
1~7日分は平均より1点高く、8~14日分は6点低くなることになります。
また、「15~21日分」は3点引き下げ64点に、「22~30日分」は1点引き下げ77点に、「31日分以降」は86点で据え置かれます。

このように薬局の経営に大きくかかわる部分をメインに改定が行われたため、
今後ますます地域のかかりつけ薬局を目指す必要があります。
その中で重要なのは患者様やドクターとしっかりとしたコミュニケーションを取れる優秀な薬剤師であり、優秀な人材を採用できるだけの資本力が必要といえます。

M&Aは会社の経営権を奪われてしまうというイメージを持たれがちですが、
従業員が働きやすく、かつ半永久的に雇用を守るためにも、
また理想とされるかかりつけ薬局にするためにも友好的なM&Aは1つの手段だと思われます。

M&Aに少しでも興味をお持ちでしたら、一度ご相談いただければと思います。

ユニヴでは御社の状況をヒアリングさせていただいたうえで
最適なリソースを提案させていただいておりますので、お気軽にお問合せください。

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